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【 事故の相手方が「飲酒運転」をしていた場合の事故と自動車保険の関係 】
皆さんおはようございます!
泉佐野市で【交通事故治療・むちうち治療】が得意な泉佐野整骨院です。
今回は飲酒運転について書いていきます。
【 事故の相手方が「飲酒運転」をしていた場合 事故と自動車保険の関係 】
「飲酒運転」は道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止」で規定されている重大な違法行為です。少しでもお酒を飲んだら車の運転をしないのが大前提です。しかし、自分は絶対に飲酒運転をしないとしても、相手の運転手が飲酒運転をしている場面があるかもしれません。
もし、飲酒運転をしている車との事故に巻き込まれた時、自動車保険の補償はどのようになるでしょうか。?自分が被った損害には自動車保険の補償が全てに適用されます。
結論からいえば、相手方が飲酒運転という重大な法令違反、過失を犯していたとしても、自分がおった損害に対する自動車保険の補償には、基本的に影響がありません。自分や同乗者が死傷してしまった場合には、第一に相手方が加入している自賠責保険から保険金を受け取ることができます。そのうえ相手側が自動車保険に加入し「対人賠償保険」にも加入しているなら、自賠責保険だけで足りない損害に対しても、相手方の対人賠償保険から保険金を受け取ることが可能です。自分の車本体や車に載せていたものが壊れてしまった場合は、相手方が加入している自動車保険の「対物賠償保険」によって補償されます。これは、保険制度の「被害者救済」という考えで、たとえ加害者側が飲酒運転という重大な法令違反や過失を犯していたとしても、被害者の損害に対する補償は有効とされるためです。
また、相手方が飲酒運転をしていたからといって、自分が加入している自動車保険の補償が受けられなくなるといったこともありません。自分や同乗者のケガや死亡を補償してくれる「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」、や「車両保険」も、他の事故と同様に使用することができます。
飲酒運転側は自動車保険の補償が制限されますが、飲酒運転をしていた相手方の自動車保険の補償はどのように扱われるでしょうか。
その答えはと「飲酒運転という重大な過失により、自動車保険による補償が制限」された状態になります。 飲酒運転をしていた相手方が、自動車保険に加入していて人身傷害保険、搭乗者傷害保険に加入していたとしても、運転者本人はこれらの補償を受けることはできないのが普通です。これは、飲酒運転が人身傷害保険、搭乗者傷害保険の免責事由に当たるからです。
車両保険に関しては、飲酒運転をしていた本人が事故を起こした車の所有者である場合は、車両保険の補償は受けられません。また、車両の所有者が飲酒運転をしていなかったとしても、車両保険の補償が受けられなくなる場合があります。
【絶対にやってはいけない「飲酒運転」のリスク】
「飲酒運転」による交通事故は年々減少傾向にあります。しかし、飲酒運転に絡んだ悲惨な重大事故は0にならないのが現実です。飲酒運転をなくすためには、ドライバー一人ひとりが「飲酒運転は絶対にしない」「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」ということを徹底することが重要です。
交通事故にあってしまった、【交通事故治療・むちうち治療】についてのご相談がありましたら
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