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交通事故治療の【打ち切り】について
皆さんこんにちは!
泉佐野市で【交通事故治療・むちうち治療】が得意な泉佐野整骨院です。
今回は交通事故治療の【打ち切り】についてお伝えします。
- 保険会社が治療の【打ち切り】を通知する2つの理由
- 支払額が治療期間によって変わる。
- 案件の処理にかかる時間をなるべく定形化する。
治療が終わらなければ「実際に支払うべき損害賠償額」が定まらないため
普通の場合は、「症状固定」のタイミングで示談が開始されます。
示談の開始時期を把握するために、治療期間の目安を設定し、案件処理を定形化して
で行おうとします。
このような理由から、保険会社は治療は終わっただろうと打ち切りを申し出てくることがあります。
- 通院する頻度が重要
それ以外でも、通院頻度が低すぎる時も注意が必要です。
通院頻度が少ないと、保険会社に判断されてしまうからです。(同じケガの場合と比べても)症状が軽い)
入院が必要のない治療の場合には、「休みが取りづらい」、「週に何度も遅刻・早退できない」といった理由で、通院頻度が少なくなってしまうこともあります。 また、「すこししか痛まないから我慢できる」と通院から遠ざかってしまう場合もあるでしょう。
でも、保険会社は被害者の整骨院の通院状況を細かく見ています。
「きちんと治療を受けなかったこと」が原因で後遺障害が残ったときには、後遺障害に対する慰謝料の支払いも認められない場合があります。
治療を受けなかったことを原因とする後遺障害は、交通事故を原因とする症状とは言えません。
「自分自身の健康を守る」という意味で治療はとても大切ですが、このように損害賠償の点からも必要な治療はしっかり受けましょう。 治療中に「治療費打ち切り」を伝えられたら弁護士さんに相談して診ましょう。
(1)治療の打ち切りで損害賠償額に泣かないための対策とは これまでご説明した通り、治療期間の長さで入通院慰謝料が変わり、治療をしっかり行なったかどうかが後遺障害等級認定にかかわってきます。 交通事故での治療の打ち切りで損害賠償額に泣かないための1つの対策は、「必要な治療をしっかりと行うこと」なのです。
保険会社から治療の支払いを拒否されたときは 保険会社から治療費の支払いを断られてしまったら次の方法で対処することが可能です。
【自分の健康保険を利用する】
自分が入している人身傷害保険を利用する 労災申請する(通勤中・勤務中の事故の場合)
【自賠責保険の「仮払い金」制度を利用する】
健康保険を使えば、治療費は3割負担となりますが「自分に非がない事故によるケガで自腹で治療費を支払う」ことに抵抗を感じる人もいるかもしれません。 また、人身傷害保険は、加入していない人も少なくないようです。 労災・過払い金の請求は、それぞれ手続きを踏まなければいけないので、一般の方にはハードルが高いと感じることもあるかもしれません。 そんなときはぜひ弁護士に相談してみましょう。
それぞれのケースで最適な対処方法をアドバイスしてもらえ、依頼をすれば必要な手続きも代わりに行ってもらえます。
交通事故にあってしまった、【交通事故治療・むちうち治療】についてのご相談がありましたら泉佐野市の泉佐野鍼灸院・整骨院までご連絡くださいね.