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後遺障害の認定について 泉佐野市交通事故治療
皆さんこんにちは♪
泉佐野市で【交通事故治療・むちうち治療】が得意な泉佐野整骨院です。
本日は交通事故の『後遺障害の認定』について知っておいてほしい内容についてお伝えします。
交通事故による怪我が無事完治すればよいですが、ケガの程度によっては必ずしも完治するとは
限りません。医師が、医学的にみてこれ以上症状が改善しないと判断した場合、これを保険用語
で『症状固定』と呼びます。『症状固定』は医学用語ではないので、保険のことや裁判のことに
詳しい医師でなければ、『症状固定』と言ってもわからないかもしれませんので、
ご注意してくださいね。医師によっては、『症状固定』という言葉を理解していないだけなく、
「保険会社から終了と言われたら治療は終わらせなければならない」と誤解している人も少なく
ありません。
ただ、これは誤解であり、交通事故の治療終了時期は、あくまでも医師が自分で判断して、
上記のとおり「医学的にみてこれ以上症状が改善しないと判断した場合」のことをいいます。
『症状固定』になってもまだ症状が残っている場合には、後遺症として後遺障害の認定を
受けられる可能性があります。 しかし、どんな症状でも認定を受けることができるとは限り
ません。
自賠責保険の制度の中で、後遺障害として認定を受けられる基準があります。
この基準に該当するかどうかが、後遺障害として認められるかどうかのポイントになります。
後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構という機関が行っています。通常、相手方の
保険会社が『症状固定』まで治療費の支払いをしていた場合には、相手方の保険会社を
通じて後遺障害の認定を申請することが多いです。(これを事前認定といいます。)
もっとも、相手の保険会社を通さずに、被害者が自賠責保険に対して自分で直接申請する
ことも可能です。後遺障害の等級認定には、その程度に応じて1級から14級まであり
1級が最も重く、14級が最も軽い等級となります。
等級が高ければ高いほど支払われる保険金も高くなり、後遺症が残る被害を受けた場合は
いかに高い等級を獲得するかが極めて重要になります。もっとも、自分のケガが一体何級
に相当するのか、そもそも自分の症状が後遺障害の等級認定を受けられる可能性があるのか、
一般の方が適切に判断することは難しいと思いますので、後遺症が残っているのではないか
と思った時は弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、被害者ご本人に代わり、
自賠責保険に対し、後遺障害の等級認定申請を行うこともできます。また、一度相手方
保険会社を通じて申請をしたけれども、非該当になってしまったという場合、自賠責保険
の後遺障害等級認定は異議の申立ができるので、異議申立を弁護士に依頼することも
考えてみてください。この異議申し立ての手続きでも、可能であれば、できるかぎり経験が
多い、あるいは医学的知識を有している弁護士に相談や依頼をすることをお勧めします。
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