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泉佐野市 交通事故の物損事故について

泉佐野市 交通事故の物損事故について

皆さんこんにちは!

泉佐野市で【交通事故治療・むちうち治療】が得意な泉佐野整骨院です。
今日は交通事故の物損事故について伝えていきたいと思います。 交通事故にあった場合、ケガなどの人身損害だけでなく、自動車や所有物が壊れるなどの物的損害(物損)も起こります。

人的損害の場合、ケガの治療には時間がかかるため、今すぐに示談ということにはならないですが、物損の場合、まずは物損だけ示談をすることがあります。

保険会社も、人的損害と物的損害は切り離して対応することが多いようです。

 

全損か修理可能かによる違い

物損では、修理することができるかどうかで請求できるものが変わってきます。

そこで、修理が可能かどうか、言いかえれば事故車が全損になったのかどうかを判断する必要があります。

物理的に修理できない場合(物理的全損)は分かりやすいですが、そのほかに、修理費用が事故当時の自動車の評価額より高額になる場合にも、全損として扱われます(経済的全損)。

 

  • 修理可能な場合

修理可能な場合には、修理費、代車費用、などが請求できることになります。評価損については、裁判所においても常に認められるわけではなく、認められる場合であっても、修理費の1〜3割の範囲になることが多いようです。交渉レベルでは認めない保険会社もあります。

 

  • 全損の場合

全損の場合には、車両の時価相当額、代車費用、買替諸費用などが請求できます。

時価相当額については、「オートガイド自動車価格月報」が参考にされることが多いですが

時価額がそれ以上である資料を揃えて交渉をすれば、時価額の上乗せができる場合もあります。

 

物損事故の過失割合

物損は、損害額がある程度客観的に定まっているといえますが、保険会社と揉めやすい理由の一つに過失割合があります。過失割合は、これまでの裁判例により、ある程度決定されていますが、交通事故は状況がそれぞれ異なるので、事故特有の事情をよく検討する必要があります。

過失割合を争う場合、訴訟になる可能性もあるので、刑事記録(実況見分調書など)を取り寄せ、目撃者の証言を得るなど、事故状況を しっかりと把握しておく必要があるといえます。

 

交通事故にあってしまった、【交通事故治療・むちうち治療】についてのご相談がありましたら泉佐野市の泉佐野鍼灸院・整骨院までご連絡くださいね。

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泉佐野鍼灸院・整骨院
072-469-5560
〒598-0054 大阪府泉佐野市栄町8-20 ライフガーデン101

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✅お車でお越しの際は、当院裏側もしくは道路向かい側の専用駐車場をご利用ください。

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平日 8:30~12:00 15:00~20:00
土曜 8:30~14:00
✅日曜休診
✅祝日は通常通り診療しております。

✅交通事故治療の患者様は時間外での対応も可能ですのでご相談ください。

 

泉佐野鍼灸院・整骨院の考えに共感してくれる方!
ぜひ御相談ください。

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